社会保険労務士の懲戒処分

社労士会は、会をあげて、倫理の向上を図っているが、
残念ながら、懲戒処分の対象となる方も少なくない。
その内容は、業に直接かかわるもの、のみならず、
インターネット上で恒常的に他人の悪口を書き連ね、
有罪判決を受けたような場合も、
「社会保険労務士法第25条の3のこの法律の規定に違反した行為及び社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行 」
処分の対象となることから、十二分に注意が必要だ。

実名、生年月日、住所、罪名など、
誰しも、掲載されたら嬉しくないだろう情報が並ぶ。
しかも、掲載期間は
「イ  業務の停止 業務の停止の日から期間終了の翌日より2年」
と、かなり長期に亘る。
しかし、社労士法に沿って、処分の手続がされている以上、
社会保険労務士はその決定に従わざるを得ない。

本ブログでは、公益目的で、厚生労働省の「社会保険労務士の懲戒処分事案」をご紹介する。
社労士会員の皆様には、処分の内容をよくご理解いただき、
同種事案の予防に役立てていただきたい。

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