「即位の礼」の恩赦10月にも、軽微犯罪限定・規模縮小か

「即位の礼」の恩赦10月にも、軽微犯罪限定・規模縮小か(産経新聞)

令和、改元のお祝いムードは、まだまだ続く。
街のいたる所で、「令和」の文字を見かけ、セールが開催されている。
他方、恩赦の発表は、この秋のようだ。
これまであまり気にしたことはなかったが、今回は違う。
被害者がある犯罪に、恩赦が適用されるか興味深い。
しかし、過去の例をみるに
「選挙違反者や道交法違反者などの復権が99%を占めた。」
ということは、
それ以外に恩赦が適用されることがないという傾向は、変わることはないだろう。
そもそも、恩赦を期待しなければならないような犯罪行為は、
すべきではないし、したくもない。
人としての道は、勤勉に、コツコツと、地道な努力の積み重ねが大切である。

□□□ランキングに参加中です□□□
□□□クリックお願いします!□□□


にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ</a><br /><a href=にほんブログ村

Comments are closed.