河野順一より「お知らせ」[4]

読者の皆様へ

河野順一です。

皆さまからご心配、並びにご支援いただいております、名誉毀損裁判において、第一次訴訟第一審において勝訴したことはご報告致しましたが、くわえてこの度、第二次訴訟につき提訴いたしましたこと等、以下お知らせいたします。

 

【第一次訴訟について】

主として平成24年6月2日~平成25年7月26日までの書き込み内容対象訴訟

平成25年3月20日に提起致しました、損害賠償等請求事件につき、平成27年5月21日付判決で、私の主張の大半が認められ、相手方の反訴請求(セクハラ・パワハラ・モラハラ等の訴え)は、裁判所からすべて斥けられたことは、先に本ブログでもお知らせしたとおりです。

第一次訴訟の対象とした書き込み対象期間は、裁判提起後も、相手方が書き込みを止めないため、致し方なく当初の範囲を広げ、平成24年6月2日~平成25年7月26日までの書き込みを対象として審理をして参りました。

 

判決が、相手方の書込みの、少なからずを削除するよう、命じたことを受け、現在、相手方の掲示板(ブログ)は、平成27年7月12日午前以前の記事については、閲覧できなくなっています。

 

また、本判決後、同年6月5日、相手方は東京高裁に控訴しました。当方は、今後も粛々と闘って参る所存です。

 

【第二次訴訟について】

平成25年7月27日~平成26年12月31日までの書き込み内容対象訴訟

いよいよ、再び書き込み期間を区切って、相手方に対する第二次訴訟を東京地方裁判所に提起し、去る平成27年7月18日、東京地裁に受理されました。

訴状自体の分量はそれほど多くはありませんが、なにせ、相手方のした不法行為に該当する書き込みの量が尋常ではなく、厳選したにもかかわらず書き込み件数にして400件程度、名誉毀損箇所等の記事目録がA4版の一覧表にして300ページ程度、掲示板の書き込みを打ち出ししたA4版の書証が800頁以上、くわえて第一次訴訟の一審判決を提出致しましたものが200頁程度などと、気が遠くなるような分量となっています。相手方のしたこととはいえ、係属裁判所には申し訳なく感じている次第です。

今回は、第一次訴訟で認められた内容に沿って、訴状を作成したことから、前回よりも簡便に判断をされるのではないかと期待しております。

 

【まとめ】

第一次訴訟係属中に、まさに審理の対象とされている掲示板へ同様の書き込みを反復継続することは、社会通念上許容すべからざる行為であると考えております。

本件相手方は、3度にもわたる仮処分命令を無視しており、また、私に対する名誉毀損行為、プライバシー侵害、名誉感情を侵害する、膨大な数の誹謗中傷記事の書き込み行為を3年間以上にわたり続けております。

こうした状況を鑑みるに、相手方の不法行為は、社会保険労務士法第一条の二に定められた、社会保険労務士の職責のうち、少なくとも「常に品位を保持」を害していることは明々白々です。社会保険労務士であることを明らかにし、事務所名を前面に押し出した掲示板(ブログ)であるにもかかわらず、誰が見ても遵法精神を欠く表現行為を行っている当該掲示板の存在を知りながら、倫理規定を会員に研修する立場の社労士会が、なんらの措置を講ずることなく放置していることに多大なる疑念を抱いております。私の相手方に対して、処罰はもとより、注意すらできない会が行う倫理研修に参加することは、何の意味もないのではないかと考える次第です。

 

相手方による遵法精神に悖る書き込み行為は、何も私に対して限ったものではなく、私の裁判における私を支援する陳述者、私の代理人弁護士、その他、裁判所、裁判官、監督署など、相手方の気に入らない対象に対し、誰彼かまわず容赦なく矛先が向くことから、本件、私の裁判における本進捗状況を公表することは、同種事案を防止する意味からも、公共性があり、公益を目的とするものであります。

 

言論の自由に名を借りた、言葉の暴力ともいうべき名誉毀損行為は、決して許容すべきではなく、社会全体でこれを排除すべきであるとの確信を、ますます深めております。

 

裁判という厳格な手続きの下、なかなか一朝一夕に結論を出せずにおりますが、上記のように確実に前進しており結果を出しつつあることから、読者の皆様におかれましては、今後も温かいご支援ご鞭撻を賜りますようお願いします。

 

平成27年8月3日

河野順一

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