凸版印刷が組合との団交拒否 都労委に「今後、繰り返さない」と反省文の張り出しを命じられる

凸版印刷が組合との団交拒否 都労委に「今後、繰り返さない」と反省文の張り出しを命じられる(BuzzFeed Japan)

組合が求めていない、反省文の掲示を命令される。
都労委に、これを発令する権限があるのか疑問だ。
裁判所の例をとっても理解できるだろう。
民事において、原告が求めていない謝罪を、
裁判所が命じられるのか?
謝罪を命じることは、内心の自由を侵害することだ。
命令されることを当然と受け止めず、
疑問から入った方がいい。

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