Archive for 5月 2015

今いくよ 氏亡くなる

日本一の相方、幸せやった…くるよさん涙ぐむ(読売新聞)

同年代の著名人がまた一人逝った。

訃報の、報道のされ方を見ていると、その人の生前がしのばれる。
彼女たちの漫才はテンポがよく、笑に嫌みがなく、ついつい話題に引き込まれ、気が付けば笑顔になっていた。
その芸風がもう見られないかと思うと、たまらなく寂しい。
浮き沈みの激しい世界で、40年同じ仕事をすることも大変だが、コンビが仲良くいるのも並大抵な事ではない。
おそらく、公私ともに仲が良く、夫婦以上の結びつきだったに違いない。
相性が良いことももちろんだが、お互いの長所を認め、尊敬し、親しき仲にも節度をわきまえ、礼儀があったからこそ、関係が長く続いたのだろう。
文字通り、死が分かつまで、2人は同志だった。
残された、くるよさんのご心痛、如何ばかりかと察するものである。
いくよさんの分まで、これからの人生を幸せに過ごしていただきたい。

ご冥福をお祈りする。…合掌

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錦織

【全仏テニス】錦織、日本男子82年ぶり8強へ「自信」(スポーツ報知)

錦織の快進撃が続く。
日の丸を背負って、世界行脚の日々である。
何事についても、誰にでも最初がある。
そのスタートラインから、謙虚に研鑚を積み、積極思考を身に着け、どれだけ高みを目指すことができるか。
物怖じしない若者代表の活躍が、実にまぶしい。
これからがますます楽しみな選手だ。

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三重県VS滋賀県のクマ問題

女性襲ったクマ、三重県が滋賀県に放した可能性…滋賀県が三重県に抗議へ(産経新聞)

クマった話…ではなく困った話である。
などと書くと不謹慎だと怒られそうだが、
「連絡もせず他県にクマを放すなど常識では考えられない」
という滋賀県側の憤りは当然だろう。
仮に連絡したら滋賀県側は「やめてくれ」というに決まっているだろうが、元を正せばクマへの対処が自治体ごとに異なっているということ自体が問題であろう。
日本国内で猛獣といえば、オオカミが絶滅している以上、まずはクマである。
それなのに、地方自治体で対処がてんでバラバラでは、クマによる死傷事故のリスクは減らせるはずもない。
こういった問題に関しては、国が主導してガイドラインを策定し、地方自治体の対応をしっかりとチェックしてもらいたいものだ。
国家の防衛政策に関する議論も大事だが、こういった問題についてもぜひ議論を深めてほしい。

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トラブルの多い職場の傾向

【DATA WATCHING】トラブルの多い職場の傾向、1位は「女性が多い」(@DIME)

アンケート結果や統計データの取扱いというのは注意しなければならない。
「女性が多い」職場はトラブルが多いとのことだが、そのトラブルの原因が何なのかまで突き詰めないと、
女性が悪者にされるだけで終わってしまいかねない。
くれぐれも慎重に。

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青いあんこのどら焼き

“青いあんこ”の爽快どら焼き、冷やして美味しい「ラムネ味」に。(ナリナリドットコム)

「青いあんこ」のニュースがあると聞いて見てみた。
予想に反してさわやかな色で、これならば受け入れられるだろうと感じた。
「ラムネあんどら焼き」は大阪の茜丸本店のみの発売ということで、実際には食べられそうもないが、
このところの暑さを一瞬でも忘れられる爽快感のあるニュースに触れることができただけでも良しとせねばなるまい。

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口永良部島噴火

口永良部島、爆発的噴火…全島民に避難指示(読売新聞)

噴火の第一報に接し驚いている。
事前に噴火を警戒していても、噴火そのもののタイミングまではわからなかった。
地震も、火山の噴火も予知は困難を極めるということか。
口永良部島の島民の方々の無事と火山活動による各種の被害ができるだけ少ないことを願うばかりだ。

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「県都構想」

「県都構想」に意欲、会見で独自案披露した知事(読売新聞)

意欲的な改革の構想が出てくることは歓迎したい。
とはいうものの、地方自治制度の改革については、各構想について一括して比較検討し、いくつかのパターンに収斂する必要があるのではないだろうか。
国家の一体性統一性を保ちつつ、地方に独自色を与え活性化させる。
困難な課題であるが、取り組まなければならない課題である。

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阪神が藤川獲得の方針を固める

阪神が藤川獲得の方針固める(デイリースポーツ)

どうやら阪神は藤川投手を獲得するようだ。
それだけ、阪神にとっては特別な存在だということだろう。
ただ、松坂投手の現状を見ると、同じトミー・ジョン手術を受けている藤川投手にどれだけの投球ができるか不安ではある。

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元女優の名誉毀損、文芸春秋に賠償と謝罪命令

元女優の名誉毀損、文芸春秋に賠償と謝罪命令(読売新聞)

名誉毀損裁判に、ここでも謝罪命令が出された。
民法723条には、名誉毀損における原状回復型が定められている。
「他人の名誉を毀損した者に対して被害者の名誉を回復するに適当な処分」として、
謝罪広告を新聞紙等に掲載すべきことを加害者に命ずることは、
従来学説判例ともに、認められている。
なお、謝罪広告を新聞紙等に掲載することは、実際においても行われている。
当該事案において、裁判所は、「名誉毀損の程度は著しく、継続中の政治活動を妨げている」と述べ、
謝罪広告は同誌の広告やグラビアを除く最初のページのほか、1年間は同誌サイトのトップページに掲載するよう指定した。
この判例は、名誉毀損の程度が著しい場合に、謝罪命令が出されるという好例である。
逆もまた真である。
謝罪命令が出されるということは、名誉毀損行為の程度が悪質であるという証左でもある。
泣き寝入りは得策ではない。
侵害される権利に対しては、正当な権利を主張すべきだ。
勇気づけられる判決だ。
「法は権利の上に眠るものはこれを保護しない」である。

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お知らせ(民事訴訟判決主文掲載)

読者の皆様へ

 日頃から、当ブログを閲覧いただきありがとうございます。
さて、このたび、予てから係争しておりました民事裁判に関し、平成27年5月21日、判決が出されましたことを、この場をお借りしてご報告致します。
本記事末尾に主文等を掲載いたしますので、ご覧ください。

皆さまに数々のご心配と温かいご支援のお言葉をいただき、本当にありがたく感謝いたしております。
また、2年以上に及ぶ本件裁判(名誉毀損など損害賠償等請求事件)の結果が出たことを、被告の掲示板でお知りになられた方々から多数お問い合わせをいただきましたので、そうした皆さまからのご要望にお応えし、本ブログ上で「主文」を公開することにいたしました。

本判決においては、「被告の1年間の謝罪文掲載」、「原告の家族関係などについては、将来にわたり書き込みをしてはならない」など、画期的な判断がされております。他方、被告がした反訴請求は、そのすべてにつき「棄却」とのご判断を頂きました。このように、本裁判において、私の主張の殆どが認められましたことにつき、大変ありがたく心から感謝いたしております。ひとえに、皆様のご支援の賜物と心得ております。

なお、被告掲示板は、平成27年5月27日現在、ごくわずかな記事を残し、そのほとんどが削除されています。
読者の皆様におかれましては、今後、被告のインターネットサイトを含め、別紙媒体目録に、私を誹謗中傷する記事の書き込みが認められた際には、お手数ですが、

こちらのメールアドレス(tokyohoreigakuin@gmail.com)まで、

お知らせくださいますようお願いいたします。
今後とも、ご支援の程よろしくお願いします。

以上 

平成27年5月28日
河野順一

以下、主文および謝罪文目録、媒体目録を掲載いたします(原告は私河野順一です。現時点では一部を◯で伏せ字、URLは一部を略としてあります)

主文 

1 被告は、原告に対し、220万円及びこれに対する平成25年7月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は、被告のインターネットサイト(http://略)に別紙謝罪文目録1記載の謝罪文を1年間掲載せよ。
3 被告は被告インターネットサイト(http://略)から次の記事を削除せよ。
(1)別紙名誉毀損箇所目録記載の各記事(同目録記載(12)番号5及び(19)番号10の3行目を除く)
(2)別紙プライバシー侵害箇所目録記載(1)番号1から26まで及び同目録記載(4)番号1の各記事
(3)別紙名誉感情侵害箇所目録1及び2記載の各記事(同目録1記載番号37及び38を除く。)
4 被告は、主文第3項(1)から(3)までの各記事と同じ記事並びに原告の夫婦関係、家族関係及び異性に関する同旨の記事を別紙媒体目録記載の媒体に書き込み、若しくは掲載してはならず、又は第三者をして書き込ませ、若しくは掲載させてはならない。
5 原告のその余の本訴請求は棄却する。
6 被告の反訴請求を棄却する。
7 訴訟費用は、本反訴を通じ、これを5分し、その2を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
8 この判決は、主文第1項に限り、仮に執行することができる。

謝罪文目録1
「私、◯◯◯◯が当掲示板において河野順一氏の名誉を傷つける数々の書き込みをしたことにつき、お詫びいたします。」

媒体目録
インターネットを利用して閲覧可能な◯◯◯◯◯◯◯◯◯掲示板
(URL http://略)、2ちゃんねるその他の電子掲示板、及び、被告が新たに開設するその他のホームページ

阪神に藤川球児は必要なのか

阪神に藤川球児は必要なのか――先発転向は可能?――(THE PAGE)

かつて阪神タイガースで「JFK」と呼ばれる救援トリオの一角を担い、その浮き上がるような直球で三振を奪い続けた藤川球児投手。
怪我の影響もあって、メジャーリーグは結果を残せなかった藤川投手に、古巣阪神復帰の話題が持ち上がっている。
全盛期の投球が確実にできるというのなら、阪神どころかどの球団も獲得に動くだろう。
しかし、今の藤川投手には「話題性」「将来の指導者として」などの前提条件がつかないと、古巣阪神であってもなかなか獲得に踏ん切りがつかないだろう。

藤川投手は現在34歳だそうだ。
メジャーリーグで今も抑え投手として活躍中の上原浩治投手は40歳だから、その年令に比べればまだまだ若い、ともいえる。
しかし、投手の肩肘の状態は個人差があり過ぎて、年齢だけでは何もわからないに等しい。
仮に阪神が獲得するなら、怪我からの復帰間もないということで、抑えではなく先発投手として起用されるという話もある。
球団と本人が決めることだが、阪神に復帰することで、良い時のイメージが崩れてしまいかねないのが果たして本人に取って良いことかは疑問である。

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公と私

国歌斉唱で不起立、再雇用せず…都に賠償命令(読売新聞)

表現の自由、内心の自由と、
全体の奉仕者である公務員の立場。
就労時間に、どちらを優先させるべきなのか。
これは、企業にも同じことが言える。
就業時間に
私としての、個人を尊重するのか、
それとも社員としての、組織人を優先させるのか。
そもそも、信条やライフスタイルに合わない職業に就くべきではないと思う。
ブタを食べる習慣がないイスラム教徒が、
異教徒の国で、肉屋に就職するのは苦痛だろう。
また、動物が大嫌いな人物は、犬のトリマーに向くとは思えない。
職業選択の自由は尊重されるべきではあるが、
そもそも個人として相いれない環境にわざわざ就職して、
職場の配慮義務などを申し述べたところで、労使ともに不幸である。
教育委員会には、果たして「国歌斉唱で不起立」と、学校の運営方針に非協力的な者まで、再雇用しなければならない義務があるのだろうか。
判決を読まねば、真相は分からないが、この命令は、感覚的にしっくりこない。

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厚労省がワースト残業省

時短旗振り「厚労省」、霞が関で“ワースト残業省”のジレンマ脱却できるか…(iza)

理想と現実は、遠いものなのかもしれない。
自分ができないことを、どうして人にやれと命じることができるのだろうか?
企業には、タイムカードでの時間管理を推奨していたが、
自分のところでは、明確な労働時間が管理できないとして、
使用していなかったのとよく似ている。
まずは、自らの襟を正して…
それは、国民に増税を求める前に、
自らの報酬減額を敢行しなければ絵空事に聞こえる国会議員の提案にも似ている。

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80度の熱湯風呂でやけど

中学生2人、80度の熱湯風呂でやけど 長野で自然教室(朝日新聞)

80度にもなると、湯に足を少し浸しただけでやけどするだろう。
今後は湯音を計測して、異常があれば報知してくれるような機械を設置すべきだろう。

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巨人、球宴全部門で圏外に

巨人、全部門圏外に…ルーキー高木勇が2位と健闘 球宴中間発表(スポニチ)

ONの時代を知る身からすると、オールスターのファン投票に巨人の選手が一人も圏内にいないというのは信じられない思いだ。
ファン投票があれば確実に圏内にいる選手といえば、誰が最後だっただろうか。
松井秀喜選手だろうか。
その松井選手もメジャーへ行き、すでに引退している。
まさに隔世の感である。

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