この報道を受け、名誉毀損裁判が実態に伴っていないと感じた。
提訴から何年もたって判断された不法行為は、社会にとっては、今は昔である。
出版社は、相当数の書籍を販売した後、
何年もたってから司法の判断を受けたところで、それは売ったもの勝ちだ。
名誉毀損裁判は、未だわが国では被害者を手厚く保護できていないと思う。
守られるべき権利は、加害者なのか、被害者なのか。
たとえ、数百万円の損害賠償金の支払いが命じられたところで、
提訴後の被害が拡大している場合には、救済措置が十分であるとは言えない。
我が国は、名誉に関する認識が甘いとしか言いようがない。
□□□ランキングに参加中です□□□
□□□クリックお願いします!□□□
にほんブログ村