熊本県警、当直を労働時間から除外 過労死ライン超え続け、巡査遺書残し死亡

熊本県警、当直を労働時間から除外 過労死ライン超え続け、巡査遺書残し死亡(毎日新聞)

24歳の若い警察官が、2017年4月、長時間労働の末自殺した。
2020年11月、その自死が、公務災害と認定された。
当直勤務は、「ほとんど労働する必要のない勤務」に限り
労働時間に算入しないことを認めている「断続的労働」に該当するのか?
事件事故などに対応する時間は、もちろん労働時間である。
しかし、県警は、手当の支給はするものの、
労働時間としてカウントしていなかった。

国は通達で「断続的労働」を
「構内巡視や文書電話の収受など、
常態としてほとんど労働をする必要がない勤務」と定義し、
労基法は労働時間に算入しないことを例外的に認めている。

しかしこの事案につき、地方公務員災害補償基金は、
日直を「断続的労働」とはせず、
休憩と5時間の仮眠以外は労働時間に当たると判断し、
公務災害を認めた。

類似した判例で、
奈良県の産婦人科医が宿日直の割増賃金などの支払いを求めた
奈良病院事件(大阪高等裁判所平成22年11月16日)は、
緊急の出産や外来救急などで負担が大きい
医師の宿日直勤務を労働時間と認めており、
リーディングケースとなっている。

長時間労働により、将来がある若い命を奪っては元も子もない。
一般に、好きな仕事で過労死しないが、
過酷な環境下で、責任感の強い人は、過労死に陥りやすい。
仕事で悩んでいる人があったら、
周囲は救いの手を差し伸べてあげてほしい。
命を懸けてまでしなければならない
仕事はないと言っても過言ではない。

自分をもっと大切にしてほしい。
合掌…

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