在宅巡る派遣切り「違法」と提訴 雇用形態で社員と格差

在宅巡る派遣切り「違法」と提訴 雇用形態で社員と格差(共同通信)

コロナ禍で新たな労働問題である。
同一労働同一賃金が進む中、
派遣社員も正規社員同様、
在宅勤務も同じにしなければならないのか。
ケースバイケースだとは思うが、
不合理でない程度の格差であることが求められる。
…といったところで、非常にあいまいな基準であり、どちらともとれる。
会社にすれば、在宅になると管理面が行き届かない。
労働者も在宅だと、
コミュニケーション不足でメンタルが心配されるケースがある。
働き方には、それぞれ一長一短があるのも事実だ。

そもそも、有期雇用労働者や派遣の存在意義は何だろうか?
これまで、雇用の調整弁といった位置づけが一般だったが、
それではこうした労働者の安定が図れないということで、
政府が数々の施策を打ち立てた。

契約自由の原則、民事不介入の原則から言えば、
国のする介入の許容範囲も、疑問が残るところだ。
正規社員と、非正規社員が全く同じ労働条件ならば、
そもそも両者を区別する必要がない。
原点に立ち返り、格差の不合理を検証する必要がある。

□□□ランキングに参加中です□□□
□□□クリックお願いします!□□□


社会保険労務士 ブログランキングへ </a><br /><a href=社会保険労務士 ブログランキングへ

Comments are closed.