「偽計業務妨害罪は刑法第233条に規定されており
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者」
を罰する旨が記されている。
この条文は前段が信用毀損罪、後段が偽計業務妨害罪を指している。
偽計業務妨害罪の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金である。
今、犯罪を犯しているあなた。
警察に被害届を出していますから、そのうちお宅に捜査員が訪ねてくることでしょう。
天網恢恢疎にして漏らさず。
隠れてこそこそやっているつもりでも、
「おてんとうさま」は欺けませんよ。
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