「言葉のセクハラ」最高裁認定

最高裁「ことばのセクハラ」懲戒処分は妥当(NHKニュース)

最高裁は、言葉のセクハラにつき、
「1年以上繰り返された発言内容は、女性に強い不快感や屈辱感を与える極めて不適切なものだ。
管理職という立場も考えると、企業秩序や職場の規律に及ぼした有害な影響は看過しがたい」
と判示した。

一回発した言葉では、それが軽微で、とても懲戒の対象にならなくても、
長期にわたり不適切な言葉を発し続けた場合には、
懲戒処分に当たると、お墨付きを得た判例だ。
人が不快と感じる発言を、制止を聞かず繰り返すことは、まさに不法行為である。
品格が求められる職責にある者の場合は、なおさらである。

表現の自由は、公序良俗、公共の福祉に妥当な範囲で保障されるのであって、
無制限に保障されるものではない。
今、男尊女卑が当たり前だったころの職場環境とは全く異なる。
人権感覚を正しく理解していれば、防ぐことができた事件だったろう。

時代錯誤な管理者たちの振舞は、反面教師になるだろう。

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