銀座のホステスは労働者じゃない? 東京地裁判決が「プロ契約」と判断したワケ(産経新聞)
興味深い判例である。
社労士としては、この判例の「ツボ」をしっかり押さえておきたい。
ホステス側の主張は、2本立てであることを確認しておく。
一つ目は、労働者として、不当解雇をされたことによる「未払い賃金の請求」。
そして、前者の主張が認められなかった場合の予備的な主張として、二つ目は、
委託契約として、相手方の一方的な契約解除に伴う「損害賠償の請求」。
どちらでも理論構成できるように、勉強しておきたい。
ただし、記事の最後にも触れられているように、
労働の実態で労働者か否かが判断されるため、
全ての「ママ」に、この判決が当てはまるわけではないことに注意したい。
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